タイトル | ◆法律は難しい |
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投稿者 | みやのすけ |
投稿日 | 2019年03月14日 |
『◆法律は難しい』 NHKの携帯電話を契約していると受信料契約を結ぶ必要があるか、の最高裁判決が確定。 結論は必要とのことです。 受信設備である携帯電話をもっていることは放送法における設置の解釈の範囲内だという。 物は言いよう! 解釈によって白にも黒にもなることがある。 それが法律! 集団的自衛権の解釈だって、パチンコ換金の解釈だって、風営法の解釈だって同じです。 ふと興味がわいて、風営法をぐぐると いわゆるヘルス、デリヘルが提供できる営業内容は 『異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業』 と書いてあります。 Dキス、全身リップ、フェ〇チオ、〇股、を提供する営業とは書いてありません。 性的好奇心に応じて・・・接触するということは 拡大解釈をすれば 「客の性的好奇心に応じるのであれば、なんでもあり」 一方、解釈次第では 接触するとは「近づいて触れること。触れ合うこと」なので、できるプレイは「抱き合ってサワサワすること」とも考えられる。 なんてこった( ;∀;) 抱き合うだけなんて性風俗でもなんでもないじゃないか。 ? たまにはいいけど(〃艸〃) 毎回はお金を払って抱き合ってサワサワするだけは・・・いやだ! 売春防止法でも売春自体は罪、でも罰はない。 売春とは、「不特定多数に」「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」 つまり、お金などの対価を渡して性交をすることは、罪! ではあるけど逮捕、処罰はされない!という事。 売春に罰がない以上、買春(買う側)も同じく罰はありません。 強姦、児童買春などは問答無用で逮捕ですが! ん~いろんな考え方があるものです。 結局は【曖昧】が解釈を判断する側にとってはイイということですかね。 法律にヘルス営業とは 異性と舌を口内に入れ合うDキス、 全身を舌でなめまわす全身リップ、 男性器の陰茎なめるフェラチオ、 女性器の主に小陰唇や大陰唇をなめるクンニ、 女性器の膣口に指をいれる指入れ、 異性同士の性器をこすり合う素股、場合によっては肛門をなめるアナルなめ、 他、客の性的好奇心に応じて性交まではいかない役務を提供する営業 と書いてあれば面白いのに\(^o^)/ 国会審議にて 「女性器の膣口に指をいれる指入れ」において「子宮に届く指入れ」は許容の範囲ないかどうか!大臣お答えください・・・なんて! バカトークでした~~~((´∀`)) | |
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