タイトル | 【愛煙家の方ご注意!!】受動喫煙対策法で待合室が変わります |
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投稿者 | nognog |
投稿日 | 2019年08月28日 |
『【愛煙家の方ご注意!!】受動喫煙対策法で待合室が変わります』 この業界で来年の話といえば「東京オリンピックで首都圏の風俗店、とりわけソープランドがどうなるか」ですよね。まだ正式なことが決まっておらず、各特浴組合と所轄警察の協議で決まることになっていると聞きます。 ところが2020年はもう一つ大きな話があります。それが「受動喫煙対策法」。実は来年4月から受動喫煙対策法が施行されこの業界、とりわけ店舗型風俗店が大きな影響を受けることになります。 今回はこの「受動喫煙対策法」のお話をしたいと思います。 [受動喫煙対策法でどうなるの?] この法は「不特定多数の人が出入りする場所は全面禁煙とするか喫煙室を設ける必要がある」というものです。喫煙室以外に灰皿を設けたら管理者(=お店)は50万円以下の罰金が科されます。また喫煙室以外で喫煙した場合(=お客)も30万円以下の罰金が科されます。 ただし零細事業者に対しては例外規定があり、 ・既存店であること ・客席面積が100平方メートル以下 ・個人経営か資本金5,000万円以下の中小企業が営んでいること この3つ全てを満たしている場合には当面の間店頭に「喫煙」などと表示すれば喫煙可にできます。 つまり駅前で親父さんが営んでいる居酒屋とかビルの4階で小さくやっているバーとかは「喫煙」と表示するだけで現状維持の営業が続けられます。 [風俗店に関係あるの?→待合室やフロントは適用されます] あります。店舗型風俗店で言えばソープやヘルスの個室については「個室」なので適用外となるみたいですが、待合室やフロントは「不特定多数の人が出入りする場所」に当たります。従って全面禁煙にするか喫煙ブースを設けなければならなくなります。 女の子の待機室を大部屋にしている場合もこれに当たると考えられます。 [既得権営業だと喫煙室を作れないのでは?] 何度か取り上げています「既得権営業」。風営法改正による出店規制前に既に存在していたお店は既得権として営業を認めるというものです。 既得権営業の場合は建て替えや改築ができず、店内の改装を行うにも非常に大きな制約があります。待合室に手を加えていいの?と思うかも知れませんが、今回は変更届を出すだけでいい模様です。 ただし警察からの指導で待合室内が入り口から見通せるようにしないとダメなので必ず待合室の隅っこに設けることになります。こちらは既得権営業かどうかに関係なく適用されるようです。 [実際どうなりそうなの?] 待合室に喫煙ブースを作るには当然お金がかかります。例えば東京都なんかはお店に喫煙ブースを設けるための補助金を出していますが、例によって例の通り風俗店には適用されません。全額お店の自己負担になるため全面禁煙に踏み切るお店が相当数出てくると思います。 このほか待合室が狭い、建物の構造上排気が困難などの理由で喫煙ブースを設けることができず全面禁煙に踏み切らざるを得ないケースもあると考えられます。 [愛煙家の方へのアドバイス] これまでのように待合室でタバコを吸って待つことは難しくなると考えて頂いていいと思います。なお電子タバコも喫煙ブースのみとなります。 今後どうなるのかお店に一度確認されてもいいと思います。 [ピンサロの客室はどうなるの?] こちらの業界に詳しくないため断定できませんが恐らく喫煙ブースを設けるか全面禁煙となるはずです。 来年4月以降はご注意ください。 | |
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