タイトル | ソーブに休業要請? じゃヘルスは? |
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投稿者 | _Yama |
投稿日 | 2020年04月12日 |
『ソーブに休業要請? じゃヘルスは?』 コロナ対策でとうとう東京都が休業要請する施設を発表した。その中で性風俗に関連するカテゴリ-の「遊興施設等」では以下施設に休業が要請されている。 ---東京都HPより抜粋(ここから)--- キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 ---東京都HPより抜粋(ここまで)--- 「個室付浴場業に係る公衆浴場」「ヌードスタジオ」「のぞき劇場」など聞きなれない単語が出てきたが、これは風営法の用語だという。 ではその風営法では、風俗店がそれぞれどのように定義されているのか調べてみた。 ---警視庁HPより抜粋(ここから)--- ◆性風俗関連特殊営業 〇店舗型性風俗特殊営業 -1号営業 ソープランド 定義:浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 -2号営業 店舗型ファッションヘルス 定義:個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。) -3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等 定義:専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 -4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム 定義:(略) -5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 定義:(略) -6号営業 出会い系喫茶 定義:(略) 〇無店舗型性風俗特殊営業 -1号営業 派遣型ファッションヘルス等 定義:人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの -2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業 定義:(略) ---警視庁HPより抜粋(ここまで)--- これを見ると「個室付浴場業に係る公衆浴場」は店舗型の1号営業=ソープランドとわかるし、「ヌードスタジオ」「のぞき劇場」は3号営業だとわかるが、じゃそれ以外の風俗、例えば「店舗型ファッションヘルス(店舗型2号)」や「派遣型ファッションヘルス(無店舗型1号)」は休業要請されていないということなのか? いずれにしても、この先、我が愛する風俗はどうなっちゃうんだろう? 何もできないけど、気持ちだけですか応援してますよ、業界の皆さん!! コロナ禍が去ったらバンバン遊びに行くからね!! | |
この風俗コラムへの応援コメント(7件中、最新3件)
- ポテッとソレソレ(0)2020/4/14>>_Yama(247)の『ソーブに休業要請? じゃヘルスは?』のコラムご返信をどうも\(^_^)
整骨院やほぐし系の正規マッサージ店ありますよね。
これが今日のニュースで見ると要請リストから外れているんですね。
整骨院や正規マッサージ店は病院治療(脳梗塞や関節症)の延長から通う患者がいるんですね。
この患者達の治療要素があるから自粛要請リストに含められない事情があったと想像します。
このジャンルは店舗型もありますし派遣型もあります。
また深夜営業してる店もあるんですね。
このジャンルの届け出で性的サービスやってる店がチャイエスや韓マサ、オナクラだと思うんですが、中にはヘルスでうまく申請通してる輩もいて、これらを厳密に除外できる大義名分が現在の行政混乱で作れなかった。
ゆえに発表リストから漏れてしまった。
私はこう分析させていただきました。
分析間違いなら悪しからず。